コラム
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短期バイトでも所得税は引かれるの?知らないと損してるかも
短期バイトで様々な職場で働いている方の場合、会社や勤め先は確定申告をしてくれません。そのため、確定申告は自分でやることになります。「確定申告って色々面倒そう…」と思っていると、実は非常に損をしてしまう可能性があります!それが所得税という税金です。今回は短期バイトをしている方に向けて、所得税のお話をしたいと思います。
■短期バイトの所得税について
まずは簡単に所得税についての説明と、確定申告のお話をしたいと思います。・そもそも所得税とは
年収が103万円以上の場合に、支払い義務が発生する税金を「所得税」といいます。基本的に年収が103万円以下、月収が85,000円の方なら引かれない税金ですが、様々なアルバイトをかけもちしていて、月収が88,000円を上回ってしまった場合は、所得税が引かれてしまいます。年収が103万円以下なのに、所得税が引かれていた!という方は、覚えておきましょう。学生の場合は、一定の条件を満たせば、130万円まで支払い義務が発生しません。
・短期バイトや掛け持ちの場合は自分で確定申告
特定の企業に所属している場合、年末に会社側が年末調整を行ってくれますが、「短期バイトで働いた方」「2か所以上、掛け持ちしている方」「どこの会社でも年末調整をしないない場合」「年の途中で退職してしまった場合」など年末調整をしていないお給料がある場合は、未申告のお給料を自分で確定申告の手続きをしなければなりません。そのため、源泉徴収票は必ず保管しておきましょう。■確定申告はなぜ必要?
そもそも確定申告ってどうして必要なの?と思われる方もおられるでしょう。
・場合によっては税金が戻ってくる!
給与が支払われる際、勤務先は所得税にあたる金額を多めに差し引いて支払います。年間収入が103万円以下の場合なら、この多めに差し引かれた所得税が戻ってきます。
逆に支払った金額が不足している場合は、後で足りなかった所得税を払わねばなりません。過払い金や不足金がないことを証明することが、確定申告の役割です。
・還付金をもらえるケース
戻ってくる所得税のことを還付金と言いますが、実は収入が年収103万円未満の方以外にも以下の条件に当てはまれば還付金を受けることができます。●高額な医療費を払った人
●災害・盗難の被害に遭った人
●ふるさと納税やNPO法人などに寄付をした人
●仕事で一定以上の自腹金を使った人
●住宅ローンを組んだ人
●副業の収入が赤字になっている人
●株の取引で赤字になった人
●退社後、年内に再就職をしなかった人