コラム

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面接なしで休日にも働きたい!労働者の不安と面接の形




ボーナスカットや、お給料減額など、低所得に悩まれている方は少なくありません。
低所得な上に、消費税10%UPの増税。2014年4月から5%→8%になり、それでなくても家計を圧迫しているのにと、この先に不安を感じ、働き方を考えている方が増えています。


 

■今の給料だけじゃ足りない!かけもちでバイトがしたい



バイトを探している人と言えば、学生や主婦が目立ちますが、実は、勤め先を増やすために、バイトを探している社会人も多いのです。
 

・いつ働くの???

既に仕事に就かれている社会人に、そんな余裕があるのか疑問に感じてしまいますよね。
土日祝日が休日の、一般サラリーマンで考えてみましょう。
1年が365日と考えると、1年間の休日は130日になります。
その半分の日に、バイトをするだけで、収入額が大きく変わり、将来への安心へと繋がるわけです。


 

■日雇派遣が原則禁止になったけれど、日雇いで探したい


サラリーマンが、休日にバイトをする意味を、紹介しましたが、気になるのが働き方についてですよね。
『派遣切り』や『ワーキングプア』などが増加したことで、不安定な雇用形態である『日雇派遣』が問題視され、平成24年10月1日に労働者派遣法の改正により、日雇派遣が原則禁止になりました。
かけもちでバイトを探している人の中には、1日単位で雇用される『日雇い』で検索していた方も、多いのではないでしょうか?
 

・日雇派遣の原則禁止の例外

全ての日雇派遣が禁止になったわけではなく、例外がありますので、簡単にご紹介します。
 

・日雇派遣で働くことができる人

【60歳以上の方】
【雇用保険を受けていない学生】
【生業収入が年間500万円以上の方】
【世帯収入が500万円以上あり、生計者でない方】
 

・日雇派遣の原則禁止は『派遣』だから『バイト』はいいの?

日雇い派遣とは、労働契約期間が1日~30日以内の契約派遣にあたりますので、31日以上で直接雇用されるバイトは問題なく働けます。
 
【派遣会社との契約が30日以内であれば禁止】
【派遣会社との契約が31日以上ならOK】
 
派遣切りなど、労働者の雇用形態の見直しが目的であり、この改正により安定した長期雇用を確保するための『日雇派遣の原則禁止』です。
条件を確認しながら、最適なバイトを探しましょう。


 

■時間がない!面接なしで働きたい




既に働いていて『面接に行く時間がとれない』『面接が苦手』『面接なしですぐに働きたい』
など、面接なしで働きたい方は多いです。信頼が必要になってくる仕事で、面接なしって考えづらいですよね。
ですが、実は、面接なしで働けるバイトは以外と多くあります。
 

・面接なしのバイトって、どんな仕事が多い?

1日の単発バイトや数日間の短期バイトなど、簡単な作業だと、面接なしで働ける場合が多いです。
また、バイトを紹介してくれる会社へ事前に登録している場合は、登録先で個人の管理が徹底され信頼が確保されているため、紹介先会社では、面接なしの場合があります。
 
ネットで簡単に登録するだけで、バイトを紹介してくれる会社もありますので、短期バイトや、面接なしが希望な方は、利用してみてはいかがでしょうか?

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